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役務提供事業者の名称

株式会社日産フィナンシャルサービス
Nissan Financial Services Co., Ltd.

役務提供事業者の住所

〒261-7114
千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1 WBGマリブウェスト

役務提供事業者の電話番号

0120-974-923

業務責任者の氏名

加藤 早希子

申込みの有効期限
  • 見積書発行日より30日以内となります。
役務の価格
  • 見積書にてご提示致します(車種、メンテナンス内容等によって異なります)。
支払時期及び方法
  • 毎月10日にお客さまご指定の金融機関から口座振替の方法によりお支払いいただきます。
  • 前払リース料又は頭金リース料をお支払いいただく場合のお支払方法は、見積書にてご提示致します。
役務の提供時期
  • リース期間は、リース自動車の自動車検査証の交付日を起算日として、お客さまよりご指定いただいたリース期間の満了日までとなります。
契約解除に関する事項
  • リース契約成立後は、リース契約に定める場合を除き、リース契約を解除又は解約はできません。なお、お客さまが個人(事業として又は事業のためにリース契約を締結する場合を除きます)の場合、上記と異なり、リース契約成立後は、本契約及び法令に定める場合を除き、リース契約を解除又は解約できません。
リース料以外に負担すべき金銭及びその内容

【1】使用・保管に要する費用

  • リース自動車(リース自動車に設置された機器等を含みます)の使用・保管、及び保守・点検・修繕・整備等に係る一切の費用及び公租公課(リース契約に含まれる費用及び公租公課を除きます)は、お客さまの負担となります。
【2】規定損害金
  • リース契約が、①リース自動車の滅失・毀損、②合意解約、③契約解除等により、リース期間満了前に中途終了する場合、当社所定の規定損害金は、お客さまの負担となります。
【3】リース自動車の返還等に要する費用
  • リース自動車の返還、引取りに要する一切の費用及び原状回復に要する費用は、お客さまの負担となります。

商品に瑕疵がある場合の責任及び内容
  • リース自動車の規格、仕様、品質、性能等に隠れた瑕疵がある場合、当社は当該瑕疵の修補及び当該瑕疵に起因する損害の賠償等(以下「修補等」という)に関して一切の責を負わず、リース自動車に瑕疵が発見された場合、お客さまからリース自動車の製造会社又は販売会社に対し、直接修補等の履行をご請求いただきます。なお、瑕疵の修補の範囲及び条件等はリース自動車の保証書に記載の通りとします。
役務の提供条件
  • メンテナンスサービスの提供にあたっては、お客さまがリース自動車を当社指定の整備工場に入庫いただくことが条件となります。当社指定の整備工場以外で行った修理・整備等の費用は、お客さま負担となります。(但し、緊急の場合等で、事前に当社の承諾を得た場合を除きます)
その他(不可抗力による滅失・毀損による負担)
  • お客さまがリース自動車の引渡しを受けてからリース自動車を当社に返還いただくまでの間に盗難、詐取、火災、風水害、地震その他の不可抗力によって生じたリース自動車の滅失、毀損、損傷その他の一切の危険は、すべてお客さまの負担とします。