法人の車庫証明とは?申請に必要な書類と取得方法

法人で車庫証明を取得する際「取得方法は個人と同じ?」「必要な書類はあるの?」などの疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。基本的には個人と同じですが、注意しなければいけない点もあります。

ここでは、法人の車庫証明の取得方法や必要書類などを詳しく解説します。

個人、法人で書類のフォーマットは変わらない

前提として、車庫証明を取得する際に必要な書類のフォーマットは、個人と法人で同一です。フォーマット自体は個人で車庫証明を取得する際と同じものを使用できます。

しかし、記載内容や必要書類の種類については異なります。詳しくは後述しますが、法人ならではの記載内容が存在するため、間違えないように注意が必要です。

また、車庫証明については不要な地域もわずかながら存在します。車庫証明が必要な地域については、所轄の警察署のホームページより確認できます。車庫証明を取得する前に、車庫証明を申請する必要があるかを確認しておきましょう。

法人の車庫証明申請に必要な書類

法人の車庫証明に必要な書類は4種類あります。それぞれの書類の内容と記載方法について詳しく解説します。

自動車保管場所届出書

法人名義の車庫証明を取得するには「自動車保管場所証明申請書」の提出が必要です。自動車保管場所証明申請書には「クルマ」「申請者」「車庫の情報」などを記載します。記入例は下記よりチェックしてみてください。

出典:自動車保管場所届出書記入例(警視庁ホームページより)

申請者の氏名欄の記載方法は、個人で車庫証明を取得する場合と異なります。下記のように記載してください。

「氏名:株式会社〇〇 代表取締役〇〇」

住所欄には、登記簿謄本や印鑑証明書に記載されている本社の所在地を記載する必要があります。「使用の本拠の位置」の欄にも、代表者や役員の自宅ではなく「本社の所在地」を記入してください。

本社以外でクルマを使用する場合は、実際に営業を行う事業所の住所を「使用の本拠の位置」として記入する必要があります。しかし、代表者や役員の自宅などは「使用の本拠の位置」として認められないので注意してください。

保管場所の所在図・配置図

法人名義の車庫証明を取得するには「保管場所の所在図・配置図」が必要です。記入例は下記よりチェックしてください。

出典:保管場所の所在図・配置図記入例(警視庁ホームページより)

車庫証明を取得するためには、使用の本拠の位置から2km以内の車庫を確保しなければいけません。そのため、「使用の本拠の位置」と車庫を直線で結び、2km以内であることを証明する必要があります。

所在図には使用の本拠の位置と車庫までの距離がわかる画面を印刷して添付しましょう。手書きでも良いですが、Googleマップのような地図アプリの画面を印刷して提出することも可能です。また、下記に該当する場合は、所在図の提出を省略できる場合があります。

・使用の本拠の位置と車庫が以前のクルマと同じ
・車庫証明の申請時点で、以前のクルマを保有している
・使用の本拠の位置と車庫の位置が同じ

ただし警察署によって取り扱いが異なる可能性もあるため、手続きを行う警察署に直接確認することをおすすめします。

配置図ではクルマがスムーズに出入りできること、保管スペースが十分なことを証明しなければいけません。下記の事項を記載するようにしてください。

・車庫の寸法(幅や奥行き)
・車庫の出入口の寸法
・隣接する道路の幅
・車庫付近にある建物や道路の図

「自認書」もしくは「保管場所使用承諾書」

法人名義の車庫証明手続きには「自認書」または「保管場所使用承諾書」が必要です。警視庁のホームページよりダウンロードが可能です。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所使用承諾証明書

会社が所有する土地を駐車場として使用する場合は、自認書を添付することで申請が可能です。自認書には、自動車保管場所証明申請書と同様に、社名だけでなく代表者の氏名も記載する必要がありますので、記入漏れに注意してください。

一方、駐車場が借地である場合は、土地の所有者や管理会社から保管場所使用承諾書を発行してもらわなければいけません。所有者や管理会社が所在図や配置図を発行してくれる場合は、図を書く手間を省けます。

保管場所使用承諾書を発行してもらう際には、3,000円から5,000円程度の費用が一般的なようですが、駐車場の所有者や管理者によって手数料が異なるため、発行を依頼する場合は、あらかじめ費用を確認すると良いでしょう。

使用の本拠の位置の所在証明資料

申請者の住所と使用する本拠の位置が異なる場合は、所在証明資料が必要です。例えば、東京にある本社名義の社用車を、横浜の営業所で使用する場合などに必要になります。

所在証明資料としては、営業所の住所と会社名が記載されている公共料金の請求書や、領収書などを利用できます。紙の請求書や領収書がない場合は、Web上の明細を印刷して使用しても問題ありません。

会社名が記載されていれば、消印がある営業所宛の郵便物でも代用可能です。しかし、地域によっては所在証明資料として認められない場合があるため注意しましょう。

支店登記をしている場合は登記簿謄本に営業所の住所が記載されているため、所在証明資料は不要です。登記簿謄本を添付して車庫証明を申請してください。

法人の車庫証明の書類記載で気をつけるポイント

法人の車庫証明の書類を記載する際には、下記のポイントに注意しなければいけません。ここでは、具体的にどのようなポイントに注意すれば良いのか解説します。

自動車の使用の本拠の位置

個人の場合は、使用本拠の位置に実際に住んでいる居住地の住所を記載します。しかし、法人の場合は実際に営業を行う所在地を記載しなければいけません。本店支店がある場合は、実際に車を使用する場所の営業所住所を記載する必要があります。

個人と法人とで記載内容が異なる箇所であるため注意しましょう。保管場所は個人も法人も本拠の位置から2km圏内でなければいけません。

住所

個人の場合は、本拠の位置と住所がほぼ同じになります。しかし、法人の場合は登記簿もしくは印鑑証明に記載されている住所を書かなければいけません。営業所が多いと記載するべき住所を間違えやすいので注意しましょう。

氏名

先ほども述べたように氏名欄は、社名だけではなく代表者名も記載する必要があります。自身が代表者でない場合は、代表者の確認を得た上で名前を記載するようにしてください。

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まとめ:車庫証明の取得は簡単なように見えて大変?

車庫証明の取得は個人であれば、簡単な部分もあります。しかし、個人と法人では細かい違いが多く、業務で忙しい中で車庫証明を取得するのは、中々難しいのではないでしょうか。

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